建設工事の一括下請禁止の例外とは

公開日:2021年11月20日 / 最終更新日:2021年11月23日

発注者の書面による事前承諾で一括下請ができる?

建設業法

(一括下請負の禁止)

第二十二条 建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。

3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4(省略)

一括下請負の禁止が適用されない場合とは

建設業法では、一括下請負(いわゆる「丸投げ」)が原則的に禁止されていますが、それは主に次のような理由からです。

①発注者は、建設業者の過去の施工実績、施工能力、社会的信用等、様々な評価をした上で、当該建設業者を信頼し契約したにもかかわらず、当該建設業者が請け負った工事を他人に一括下請負させることは、発注者に寄せた信頼を裏切ることになる。

②一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的な不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがある。

しかし、一括下請負に該当する場合であっても、請負代金の額が適正に定められた元請負人と下請負人の間における不当な中間搾取がなく、下請契約の内容も適正であり、工事の適正な施工が保証されている場合まで、特にこれを禁止する必要がないということから、政令で定めるもの以外の建設工事である場合に限り、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括下請負の禁止は適用しないとされています。

一括下請負禁止の適用除外の対象となる工事とは

入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)により、公共工事は一括下請負が全面的に禁止されていますが、民間工事については、平成18年12月の法改正により、多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事のうち、分譲、賃貸を問わず「共同住宅の新築工事」が禁止となりました。

建設業法施行令

(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)

第六条の三 法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

実務において、一括下請負について発注者の書面による事前承諾を得るべき工事というのは、おおむね次のようなケースが考えられそうです。

○地場ゼネコンが、請け負った小規模工事を直営施工せず、自社の協力会の会員である下請業者に一括下請させる。

○高気密高断熱住宅のノウハウを持つ福岡県のハウスメーカーが、東京都の顧客から注文を受け、東京の工務店に材料供給と技術指導を行い一括下請けに出す。

発注者の書面による承諾について

前述のとおり、一括下請負の禁止の適用除外の適用を受けるためには、あらかじめ「発注者の承諾」を受けることが必要です。

 

数次の下請をしている場合であっても、必ず最初の注文者である発注者の承諾を得なければなりません。承諾を受けるべき者は「元請負人」であって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請に出そうとする場合も、元請負人が発注者の承諾を得なければならないということです。

 

なお、書面による発注者の承諾を得て一括下請に付すときでも、一括下請負の禁止が解除されるだけのことです。工事現場への主任技術者や監理技術者の配置等、元請負人の責務として建設業法に定められる他の規定は遵守しなければなりません。

どのような書面でどのように承諾を得ればよいのか

一括下請をするに際して、発注者に対し、どのような方法で承諾を得ればよいかということは、法には「発注者の書面による承諾」とあるだけで具体的な定めはありません。

 

国道交通省に問い合わせても、多分明確な回答は返ってこないでしょうから、書面の内容や形式は自分たちで考えるしかありませんが、文章的にはおおむね「建設業法第22条第3項の規定に基づき、甲(発注者)は、乙(元請負人)が乙の指定する建設業者に一括下請負させることを承諾する」といったことになります。

 

書面の形式としては、「請負契約書の条項として入れる」、「請負契約書とは別に書面を作る」のどちらかで、大手ハウスメーカーなどは前者の方法を取っているところも多いようで、これが一番手っ取り早そうではあります。

 

ただ、本来禁止されていることが契約の約定であるとのはいかがなものでしょうか。あまり望ましいことではないように思えなくもないので、おすすめするのは「承諾書」等の表題で別の書面を作成し、それに発注者、元請負人双方が押印することです。

 

このようにしておけば、「法が定める例外規定に基づき、当事者双方が合意の上当該工事を一括下請に付する」ということが明確になり、もはや他人がとやかく言うことではなくなるでしょう。

ご参考までに「一括下請負禁止違反の監督処分」

冒頭に述べたとおり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により厳正に処分することとされています。

 

具体的な監督処分の内容については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から、原則として「営業停止」の処分が行われることになります。

 

なお、一括下請負で施工された建設工事は、一括下請に付した建設業者が実質的に関与した建設工事ではないため、工事経歴書への記載が認められません。

すなわち、これは経営事項審査において、そのような工事は完成工事高に計上することができないということを意味します。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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